特定非営利活動法人 ル・スリール・ジャポン (特例認定NPO)

Organisation Japonaise
pour Vivre avec le Sourire



特定非営利活動法人
ル・スリール・ジャポン
(特例認定NPO)



西アフリカ、サハラ砂漠南の
フランス語の国々で
「学びの場の環境向上、構築」を通じて、
ル・スリール(笑顔)を広げます!
 050-5809-8120
お問い合わせ

寄付金控除について

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税制上の
優遇措置とは



ル・スリール・ジャポンは、
名古屋市により
特例認定NPO法人
認定されています。

ご寄付くださる皆さまには、
所得税、法人税などの
税制上の優遇措置
受けていただくことができます。


もくじ


税制上の優遇措置



その他




税制上の優遇措置


個人の方

最大で寄付金額の
約半分が返金されます



税制上の優遇措置の内容


  • 所得税の控除
     所得控除または税額控除のいずれかを選択し確定申告をすると所得税が控除されます。

  • 住民税(地方税)の税額控除
     お住まいの自治体の指定に従い、個人の住民税の税額控除を受けることができます。お住まいの自治体にご確認ください。(愛知県民税は対象)

 認定NPO制度における優遇措置では、「ふるさと納税」制度と異なり、(対価性のある)返礼品を贈ることは法的にできないと規定されています。
 つまり、認定NPO制度では、ご寄付いただいた際に、「税制上の優遇措置」と「(対価性のある)返礼品」は同時に受けることはできないことになります。
 OJVSは、現在、対価性のある返礼品をお贈りすることはしておらず税制上の優遇措置のみとなりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

優遇措置につながるご支援


  • 優遇措置の対象
    • ‐ 笑顔の募金
    • ‐ 笑顔のサポーター
    • ‐ 賛助会員年会費

  • 優遇措置の対象外
    • ‐ 正会員年会費
    • ‐ イベント参加費
    • ‐ 物品寄付

所得税の控除について


 OJVSにご寄付していただいた個人の方が確定申告し所得税の控除をするとき、税額控除と所得控除の2つから控除額が大きくなる方を選択することができます。
 所得と寄付額により例外はありますが、多くの場合、税額控除を選択された場合の方がより大きな金額の還付が受けられます。

  • 税額控除
    税額控除額=
    (寄付金-2,000円)×40%

    • 寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度
    • 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度

  • 所得控除
    税額控除額=
    給与収入×所得税率-
    {給与収入-(寄付金-2,000円)}×所得税率

    • 寄付金の額の合計額は総所得金額の40%相当額が限度

住民税の控除について


 お住まいの自治体が条例で特例認定NPOへの寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、確定申告により個人住民税の控除を受けることができます。控除割合は最大で寄付金額から2,000円を引いた額の10%(都道府県民税4%、市町村住民税6%)です。

 愛知県は特例認定NPOへのに対する寄付金を県民税の控除の対象と指定しています。他の都道府県・市区町村においては、各自治体にお問い合わせください。

お手続きについて


 寄付金控除の還付を受けるには、OJVSが発行する領収証を使用し確定申告することが必要です。
 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除の手続きはできませんのでご注意ください。
 年金を受け取られている方も確定申告により控除を受けることができます。

例:税額控除


 所得控除につきましては、給与収入により所得税率が変わりますので、税額控除を選択された場合の例を紹介します。

  • 笑顔のサポーターの場合
  • 月々1,500円
    (年間18,000円)



    最大
    8,000円の還付



     所得税=6,400円
    (18,000円-2,000円)×40%

    住民税=1,600円
    (18,000円-2,000円)×10%


  • 笑顔の寄付の場合
  • 一回のみ50,000円
    (年間50,000円)



    最大
    24,000円の還付



     所得税=19,200円
    (50,000円-2,000円)×40%

    住民税=4,800円
    (50,000円-2,000円)×10%

法人の方

一般の寄付金等の
損金算入限度額とは別に
特別損金算入限度額の
範囲内で損金算入を
することができます




法人からの寄付の分類

  • 一般の寄付金
  • 国等に対する寄付金及び指定寄付金
  • 特定公益増進法人に対する寄付金
    • ‐ 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
    • ‐ 認定NPO法人等に対する寄付金

損金算入の限度額


 指定寄付金に該当するものを除き、認定、特例認定NPO法人へのご寄付は、「特定公益増進法人に対する寄付金」に含めて損金算入額を計算し ます。次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
  • 寄付金の合計額
  • 特別損金算入限度額
    特別損金算入限度額=
    {(資本金等の額) ×(当期の月数)/12×3.75/1000+( 所得の金額)×6.25/100}/2
    • 損金に算入されなかった寄附金は一般の寄付金に含めます。
    • 損金算入できる金額には、他の認定NPO法人などへの寄付金も含まれますのでご注意ください。

その他


領収書について

 「笑顔のサポーター」としてご支援していただき領収証をご希望される場合、各年の1月1日から12月31日の間にOJVSの口座にご入金されたご寄付を合算した領収証を、当該年の翌年の1月末以降に順次お送りいたします。
 寄付金の一部還付のためには、OJVS発行の領収書が確定申告で必要となります。再発行はできませんので、申告時まで大切に保管をお願いします。

より詳しくは

 寄付に伴う税制上の優遇措置の詳細は内閣府NPOホームページをご覧ください。

 所得税、法人税に関するお問い合わせは最寄りの税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所または各市区町村の徴税窓口までお願いいたします。
2024.03.29 Friday