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【お知らせ】特例認定NPO法人として認定されました!
昨年12月18日に「特例認定NPO」制度に申請しましたが、8月1日付で名古屋市から特例認定NPO法人として、認定を受けることができました。
期間は2021年8月1日から2024年7月31日までの3年間です。
特例認定NPOとして認定されましたので、この3年間、ご支援いただいく「ご寄付(金銭)」、「賛助会員年会費」に対し寄附金受領証明書を発行します。そちらを確定申告時に提出していただくことにより、ご寄附支出による税制上の優遇措置の適用を受けることができます。使い捨てハガキ、学用品などの支援品は対象外となります。
また、正会員会費についても、正会員は総会における議決権を保有するため、その会費に対しては税制上の優遇措置が適用されないこととなっています。
税制上の優遇措置に加えて、地場産業品などの返礼品を受け取ることができる自治体への寄付である「ふるさと納税」との比較でお問い合わせをいただくことがありますが、認定NPO法人制度においては、「特定非営利活動促進法のあらまし」(平成29年12月 内閣府)に「寄附者が、支出した寄附金の代わりに、一般に流通するような商業的価値を持つ物品やサービスなどを受け取らないこと」とあるように、対価性のある返礼品をお届けすることはできないと規定されています。
この理解については、名古屋市のNPOを所管している名古屋市市民活動推進センターに確認をとりましたが、返礼品をお届けすることはできないということで間違いはありませんので、こうした法的背景をご理解していただけますようお願い申し上げます。
今後は「特例認定NPO」から「認定NPO」へ移行していくために、特例認定NPOの認定では免除されていた下記のパブリック・サポート・テスト(PST)を満たす団体(判定期間2年:2021年度、2022年度)を目指して参りますので、引き続きご支援をいただけますようお願い申し上げます。
理事長
石田純哉
【パブリック・サポート・テスト(PST)】
相対値基準:実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準
絶対値基準:実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準
- 2024.12.04 Wednesday